品質表示用|ステッカーのオリジナル作成を激安で販売します!車用などのカッティング製作・企業ロゴ名入れの格安印刷なら当通販店にお任せ下さい。

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品質表示ステッカー

オリジナルであっても、品質表示ステッカーは、各省庁の監督誘導の元表記義務がなされています。
原材料や、原産地、賞味期限、消費期限、保存方法、バーコードなどがプリントされており、内容は慎重に扱う必要があります。

当特注ステッカーの通販サイトでは記載情報とバーコード、枠のデザインをご入稿頂ければ品質表示ステッカーを格安での作成依頼も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

この品質表示ステッカーがあるだけで店舗側にも顧客側にも有益となります。例えば商品や製品管理などの現場ではこのオリジナルステッカーが欠かせません。

品質表示ステッカーにプリントすべきこと

例:食品の品質表示ステッカー

品質表示サンプル

既製品ネット通販上でも流通を迅速なものにするために、別途資料作成するよりもこの品質表示ステッカーを参照してサイト上に記載する方法が取られている例もあります。
また顧客にとっても自らが購入する商品の販売情報を知る手短で分かりやすいテキストです。

品質表示ステッカーの御依頼を頂くことの多い食品を例に、主な記載事項を簡単にご紹介いたします。内容を誤ると製品回収命令等の罰則にあたりますので、くれぐれも誤植の無きよう、ご自身でさらに内容をよくご確認の上ご入稿ください。

 ①名称
その食品を指す一般的な呼び名です。オリジナルの商品名とは異なりますのでご留意ください。
 ②内容量
内容量とは、販売商品1パッケージごとに含まれる量のことです。グラムや個数などを単位で名入れ表記しましょう。
 ③原材料名
「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」とに分けて名入れ印刷します。
原材料によっては「アレルギー物質を含む」「遺伝子組み換え食品を含む」旨をプリントしなければなりません。
 ④賞味(消費)期限
製造者様ご自身が定める「安心・安全に食すことのできる期間」をステッカーにプリント製作します。
消費期限は「品質の劣化が早く5日以内に食すべき食品」。
賞味期限はそれ以外の食品に対しプリントします。
 ⑤保存方法
食品衛生法によりほぞん基準が定められた販売商品に関してはその基準に準じて下さい。
特別な定めがない食品でも安全性を考慮した保存方法を分かりやすく印刷制作しましょう。
 ⑥製造者名または氏名および住所
都道府県の住居表示に従った印刷内容を作成します。
また、法人化していない個人事業主の場合は屋号と代表者の氏名・住所のプリントが必要となりますので注意しましょう。

品質表示ステッカー関連

QRコードのプリントもお任せ下さい

企業様や店舗様の会員登録をスピーディーかつ簡単に行えるQRコードステッカーの印刷も当店では承っております。

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